失業保険を減額されずに働く方法
失業保険の金額だけでは生活していけない、そんな悩みがある人もいるのではないでしょうか?
生活のためにアルバイトをしたいけど、失業保険を打ち切られたり減額されたら困る!
そんな悩みと解決方法についてまとめました。
はじめに:失業保険を受給中でもアルバイトは出来ます。
失業保険受給中に働くと、失業保険を打ち切られると思っている方がたまにいますが、アルバイトは出来ます。ただし、必ず失業認定申告書での申告が必要になります。
これを忘れてしまったり、或いは「これくらいならバレないだろう」という気持ちで申請をしないと、支給された金額の3倍を返済+失業保険の支給の停止+返済が終わるまで年率5%の延滞金が課されます。(※ボランティアなどで収入がない場合も同じく申告は必要です。)
その前提で、アルバイトと内職について書きたいと思います。
コロナでなかなか仕事が見つからない、採用されない状況にある人はかなり多いと思います。
私も同じく、派遣事務さえ書類が通らずにいます。
失業保険を少しでも長く受給できるように備えておく、或いは少しでも貯金ができるようにしたい方のお役に立てれば幸いです。
↓今回のポイント↓
- 1日で沢山稼ぐなら4時間以上のアルバイト
- 1日で少額を稼ぐなら4時間未満の内職
- 内職の場合の失業保険が減額されないライン
1日で沢山稼ぐなら4時間以上の「アルバイト」
副収入を得るにあたって、職種や内容・金額に関わらず、
4時間未満→内職
4時間以上→アルバイト
とされています。
この違いは結構重要で、1日4時間以上働いた場合、その日の失業保険は支給されません。
(※1日あたりの収入額が賃金日額の最低額(2500円、令和元年8月現在)未満の場合は除く。)
ですがこの場合、支給残日数から消えてなくなるわけではなく持ち越しとなります。
ただし支給期間が過ぎてしまうと持ち越しされません。
支給期間は雇用保険受給資格者証の「18.受給期間満了年月日」で確認できます。
1日分の失業保険が持ち越しにされるのですから、せっかくならできるだけ長い時間で高収入を得られるアルバイトをした方がお得です。
また短時間バイトで4時間未満働いた場合は”内職”にあたります。
内職にあたってしまうと、失業保険はその分減額され、減額された分は消えてなくなります。
また、週に20時間を超えると雇用保険の対象になるため就職したとみなされ、失業保険がうち切りになってしまうので超えないように注意します。
↓アルバイトをする場合のまとめ↓
- 支給期間に何日余裕があるか調べる=持ち越しできる日数を把握する
- 持ち越しにできる日数内で高単価のアルバイトを探す
- アルバイトとして申請するために4時間以上働けるところを探す
- 週に20時間を超えてはいけないのでその範囲内に収める
一日で少額を稼ぐなら内職。失業保険が減額されないラインは?
次に内職の場合ですが、先に挙げたように1日4時間未満の労働だと全て内職に当たります。
それが例えばコンビニのバイトでもです。
内職の場合、収入額に応じてその日の失業保険が減額されます。
ただし、一定の減額されないラインがあるので、その計算方法をご紹介します。
まずは雇用保険受給資格者証を用意してくださいね。
14.離職時賃金日額の80%未満+1306円(※失業手当の減額の算定に係る控除額、令和元年8月現在)
-19.基本手当日額=内職で稼いでいい限度額になります。
仮に離職時賃金日額が10000円、基本手当日額が6000円だったとします。
8000円(80%)+1306円(控除)ー基本手当日額6000円=3306円未満が減額されないラインです。
減額されない内職のラインは4時間未満で且つ3306円未満ということになります。
内職でそんなに稼げる仕事もなかなかないので割とリアルな数字ですね。
先にあげたように4時間未満の短時間バイトをする場合に特に気を付けたほうがいいと思います。
上の例であれば時給1000円のアルバイトを3時間が無難なラインですね。
↓内職で働く場合のまとめ↓
- 4時間未満はすべて内職なので短時間バイトに注意
- 内職の場合は減額があるので減額にならないラインを雇用保険受給資格者証を見て計算する
- 週に20時間を超えてはいけないのでその範囲内に収める
- 失業保険をベーシックインカムにして在宅ワークの練習をするにはいいかも
以上になります。
私の場合は内職をベーシックインカムにして、支給期間ギリギリまで引き延ばすつもりですが、そんな都合のいいバイトが見つかるかどうかだけ心配してます。
年末年始の郵便局とかお歳暮バイトとかかなあ。。。
ひきこもりとは。。。道は長そうですw
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