国民健康保険の軽減申請の仕方
国民健康保険て高いですよね。
無職で失業保険のみが頼りの家計には、かなり痛い出費です。
働いていたころに社会保険だった人は勿論、もとから国民健康保険だった人でも改めて金額の高さに悩む人は多いのではないでしょうか。
今回は国民健康保険の軽減申請の体験をもとに書いていきます。
「退職後、健康保険に加入しない」はNG
これを「当たり前でしょ」と言えるひとはいいのですが、
結構、「保険に入ってなくても病院に行かなければいいんでしょ?」という人はいるのではないでしょうか?
よくある勘違いというか、私も昔やらかしました。
社会保険に加入していた会社を辞めたあと、フリーターをしていた時の話です。
お金がないので、国民健康保険に入らないという選択をしました。
結果、後日まとまって高額な請求がきて、支払いだけすることになりました。
未加入だと思っていた間に行った病院では10割負担していたので馬鹿な話です。
最初から素直に加入しておくべきでした。
でもただでさえ高い国保、支払うお金がないよ!という方は多いのではないでしょうか?
国民健康保険は減免の申請ができます
国民健康保険は減免の申請が出来ます。
どれくらい安くなるかというと、例として私は月3000円ちょっとしか払っていません。
どういう状況かというと
・6月にコロナの影響で社会保険に加入していた会社を退職した
・金銭的な余裕がない→社会保険の任意継続は無理
・扶養に入れてもらえるあてもない。
そうすると国民健康保険に加入することになります。
でも、お金がないので国民健康保険料も払えそうもない。
そこで市役所に行って国民健康保険の軽減申請をしました。
対象となるのは非自発的に離職をした人となります。
具体的にどういった人が対象か見てみましょう。
軽減対象かどうかは雇用保険受給資格者証をチェック
国民健康保険の軽減措置の対象となるかどうかは雇用保険受給資格者証の離職理由を確認します。
以下の表に該当していれば、軽減対象となるので是非手続きをすることをお勧めします。
番号 | 離職理由(雇用保険受給資格者証の"離職理由"を確認) |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由がある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月以上) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
軽減措置の内容と手続きの方法
軽減措置の内容ですが、離職日の翌日の属する月から翌年度の3月まで、前年度の給料所得を100分の30とみなして国民健康保険税の算出をし直してくれます。
これでかなりの負担軽減になりました。参考までに月3000円ちょっとになった私の去年の年収は300万円ほどです。
次に手続きの方法ですが、以下の持ち物をもって市役所(区役所)の保険・年金課に行きます。
- 雇用保険受給資格者証(原本。離職票や退職証明書は不可。)
- 国民健康保険被保険者証(加入そのものがまだの場合、すぐに加入しましょう。)
- 個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等、マイナンバーがわかるもの。)
- 本人確認のできるもの(免許証等、写真が確認できるものがベスト。)
窓口で「国民健康保険に入った(入りたい)が、収入が少ないので軽減申請の相談がしたい」と言いましょう。
結果(金額等)は、約1か月ほどで郵送で届きました。
病気にならなければ、といってもなってしまうのが現実です。
今年はインフルエンザの患者数が激減しているとは言いますが、寒くなるこれからの時期、風邪をひくかもしれないし、全く違う病気、けがをするかもしれません。
「絶対に病院にかからない」保障はどこにもないので、該当する方は是非検討してみてくださいね!
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