自己都合退職の待機期間が2か月に短縮
10月1日から自己都合退職の待機期間(給付制限期間)が2か月になりました。
今までは自己都合退職だと3か月の給付制限期間があったので、これがネックで仕事を辞めるのを悩んでいた人も多いのではないでしょうか。
今日はそのポイントを2つ書いておきたいと思います。
※この記事は厚生労働省「給付制限期間」が2か月に短縮されますを参考にしています。
対象者は離職日が10月1日以降の人
9月末に退職済の人など、既に待期期間に入っている人の期間短縮は残念ながらありません。
離職日が1日違うだけで、失業保険の給付開始が1か月も違うのはかなり大きいと思います。
そもそも3か月の給付制限といいつつ、実際は7日間の待機期間+3か月の給付制限です。
更に離職票も手元に来るまで2週間程度かかりますから、約4か月間無収入でも生きていける貯金がなければいけません。
それが1か月でも短縮されたのは嬉しいことですね。
対象となるのは5年間のうち2回の退職まで
この短縮は何度も適用されるわけではありません。
5年に2回までの退職に適用になります。
3回目の離職以降は、その離職から遡って5年間に2回以上の自己都合退職があるかを確認されるとのことです。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。

とは言え、現状のタイミングでの退職は慎重に
給付制限の短縮は、これから仕事を辞めて転職活動をする人には朗報ではありますが、未だに就職活動をするにはかなり厳しい状況だと思います。
リスクが高いことには変わりないので、退職する場合は慎重に考えてからの方が良いですね。
どうしても自己都合で辞める時は職業訓練がお勧め
職業訓練に通うと、給付制限期間がなしになります。
また訓練中は失業保険の給付が延長されます。
あまり知られていませんが、職業訓練の申し込み・面接は在職中でも受けられます。
ただし、その講座が始まる日までに退職していることが条件です。
既に退職日が決まっている、退職日を決めている状態であれば、その翌月から始まる職業訓練に通えば収入を途絶えさせずに新しい仕事へ向けての活動が開始できます。
私は実際にそれで待期期間を待たずに済みました。
是非考えてみてくださいね。
また、東京ではオンラインでの職業訓練も始まりました。
調べてみると意外と色々なコースがあって面白いですよ。
★職業訓練に興味がある方はこちらの記事もおすすめです★
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